共同募金会への寄附金が、特に税制上の優遇措置を講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による配分が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
  社会福祉法人に対して直接寄付する場合は、所得税の控除対象になりますが、共同募金会を通じて寄付を行う場合は、さらに住民税の税額控除対象にもなります。
  共同募金会に対する寄付には、社会福祉法人に直接寄付する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。
それが、法人寄付の全額損金算入です。

■寄付者が個人の場合の寄附金控除
 
1.所得税の寄附金控除額(※寄附金総額が2千円を超える場合に控除が適用されます)
             寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円
2.住民税の寄附金税額控除額(※寄附金総額が2千円を超える場合に税額控除が適用されます)
            {寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)−2千円}×10/100
※住民税の寄附金税額控除にあたっての留意点
@ 住民税の寄附金税額控除は、寄付先の共同募金会の所在する都道府県内に寄付者が住所を有している必要があります。
A 翌年1月1日までに寄付先の共同募金会が所在する都道府県以外に転居した場合は、この寄附金税額控除の適用は受けられません。
B 前年中に寄附金の総額が2千円を超え、かつ所得税の寄附金控除と同様に、住民税の寄附金税額控除を希望する個人である必要があります。

3.寄附金控除の手続き
 
事業所得等の場合は、確定申告用紙に所得金額と寄附金額を記入し税額を計算して、確定申告又は住民税の申告期限内に税務署長に申告してください。
また、サラリーマン等所得税、住民税の源泉徴収をされている人であっても、確定申告期限内に申告すれば、既に徴収された所得税、住民税の一部が還付されます。
申告にあたっては共同募金会の発行する専用の領収書を添付する必要があります。
また、サラリーマン等は、申告にあたってはその年分の所得金額と税額を証明するため、勤務先から交付される源泉徴収票もあわせて添付する必要があります。

■寄付者が法人の場合の損金算入
 
1.全額損金算入
  社会福祉法人などに対する一般の寄附金の損金算入限度額は、「別枠損金」として計算されますが、
共同募金会に対する寄附金は、寄付者の規模や所得に関係なく、寄付した全額が損金として算入できます。
2.手続き
  決算期終了後、税務署長に申告することになりますが、共同募金会発行の専用の領収書を添付することが必要になります。

【参考】 寄附金と税制の関係法令
 

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