制定 平成15年3月27日理事会決定

(趣旨)
第1条   この規程は、大阪府共同募金会(以下「本会」という。)が行う寄付金の配分に関して、法令または定款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(配分の原則)
第2条   配分は、透明性を確保し、共同募金の原則(民間性、地域性、計画性、公開性、参画性、福祉教育の普遍性)により行うものとする。
  共同募金の配分は、募金した年の翌年度の受配者の事業に配分する。
但し、歳末たすけあい募金による配分、災害その他緊急の必要ある場合は、この限りではない。
  共同募金は、借入金の償還又は利息の補填に配分しない。
  共同募金の配分は、受配者自身の必要な事業に配分するものであるから再配分を行う事業には配分しない。

(配分対象)
第3条   配分の対象とするものは、大阪府内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営するもので次に掲げるもの。
(1)   市区町村社会福祉協議会
(2)   広域を対象として活動する社会福祉団体
(3)   社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業を行うもの(但し、社会福祉法人もしくはこれに準ずるもの)
(4)   更生保護事業法による更生保護事業
(5)   本会が認めた小規模作業所、民営の児童遊園を運営するもの
(6)   ボランティア活動団体・NPO活動の事業
(7)   その他、本会が必要と認める事業

(配分を受ける資格)
第4条   配分を受けようとするものは、配分金の適正な運営と事業効果を十分に発揮し、住民に周知できる能力をもつものでなければならない。

(配分事業の周知)
第5条   本会は、配分事業を実施するにあたっては、第3条に規定するものに対しての周知を本会ホームページで行うとともに、地区募金会を通じて行うものとする。
  前項に定めるほか大阪府社会福祉協議会・大阪市社会福祉協議会機関紙、各市区町村社会福祉協議会機関紙、各市区町村発行の広報紙等に掲載周知する。

(配分の申請)
第6条   配分を受けようとするものは、共同募金配分申請書を指定した期日までに、規定の様式により所在地の地区募金会の推薦を経て本会会長宛、提出しなければならない。
但し、社会福祉団体については、本会へ直接提出するものとする。
  申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、その理由を明らかにし、直ちに届け出なければならない。

(配分申請内容の調査)
第7条   本会及び地区募金会は配分申請の内容について、必要あると認めたときは、実地に調査を行うことができる。

(配分計画の策定)
第8条   本会は、配分申請があったものについて、配分委員会で審査し、募金目標額設定と調整し、配分計画を立案する。

(配分金の使途)
第9条   配分金は、主として第3条に掲げる事業を行う施設または団体の次年度の事業に対して配分する。
但し、歳末たすけあい募金については、当年度の事業に対しても配分する。

(配分の対象外)
第10条   配分を受けようとするものが、第3条及び第4条に規定するものであっても、次の各号に該当する事業は、配分の対象としない。
(1)   社会福祉を目的としている事業にかかわらず、国籍、政治、宗教、組合などにより、事業の対象を限定し、一般に開放していない事業
(2)   社会福祉の目的が明らかでない事業または事業の名称のみの事業
(3)   経営の基礎、管理の状況が信頼性に乏しく、社会の要望に添えないと認められる事業
(4)   配分金以外の事業収入などにより経営が可能なもの
(5)   構成員の互助共済のみを目的とする事業
(6)   主として営利収入をもって経営している事業
(7)   官公営の施設及び府外を対象に活動する団体
(8)   新設の社会福祉法人は、事業開始後1年を経過していないもの
(9)   その他、配分委員会において不適当と認めたもの

(配分金の決定)
第11条   当該年度の共同募金が完了したときは、配分委員会は、共同募金の実績額と当初の配分計画にそい、配分について審議を行う。
  配分金の決定は、事前に公表した配分計画によって行うことを原則とするが、募金の実績額その他のために必要がある場合には配分計画を調整する。
  配分金の決定は、理事会、評議員会の議決を経て、募金した翌年の3月末日迄にその全額を決定する。

(配分決定の通知)
第12条   配分金決定の通知は、直接受付の団体を除き、配分申請を推薦した地区募金会を経由して、当該申請者あて通知する。
  配分申請が却下となった申請者にも同様の経由で通知が伝達される。

(配分金の交付)
第13条   配分の決定を受けたもの(以下「受配者」という。)に対する配分金は、その使途により受配者の必要とするときに交付する。
但し、施設整備費については原則事業完了の確認調査の後、交付する。
  交付を受けるにあたっては、配分金を本会が指定する事業以外に使用してはならないほか、決定通知書に明記する交付条件を遵守すること。

(配分金の決定取消)
第14条   配分の決定を受けたものが、次の各号に該当するときは、配分金の全部または一部について取り消すものとする。
(1)   事業の全部または一部を実施しないとき
(2)   事業結果が極めて不良と認められるとき
(3)   配分申請に事実と相違した申請をなしたとき
(4)   その他、本会において不適当と認めたとき

(配分金による事業の変更)
第15条   配分金の使途の変更は原則認めない。
但し、やむを得ない事情により変更が生ずる場合は、変更申請書を本会に提出し、承認を受けなければならない。
  配分金は、承認された変更申請により新たに決定する。

(配分金の事業の完了)
第16条   配分金は原則として配分を受けた年度内に指定された事業を執行しなければならない。
着工しないとき及び完了の見込みのないときは、第14条の規定によるものとする。
  配分を受けたものは、当該配分金による事業が完了したときは、速やかに所定の様式による完了報告書を提出しなければならない。

(配分金の経理)
第17条   配分を受けたものは、配分金の管理及び使途について所定の帳簿を備え、常に事業の状況及び経理の内容を明らかにしておかなければならない。
  前項において、本会が求めるときは、会計監査を行うことができる。

(補則)
第18条   この規程を実施するために必要な事項は、配分委員会が細則をもって定める。


付則
 1  この規程は、平成15年4月1日から施行する。
 2  この規程は、平成21年4月1日から施行する。


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