本年度は、府民からご協力いただいた一般募金、歳末たすけあい募金あわせて、9億5千8百46万3千1百49円(過年度配分金戻入等を含む)を、下記記載の2回の配分委員会審議を経て、配分案を承認決定した。
配分審議にあたっては、社会福祉法に規定されている共同募金の目的「地域福祉の推進」を念頭に、慎重に審議を重ねた。今回決定した配分の詳細は、下記に記載のとおりであるが、府民への公表は、本会ホームページ「赤い羽根おおさか」や広報紙「共同募金会だより」に掲載するほか、配分を受けた事業者からの公表も行っている。大阪も含め全国の共同募金配分は、赤い羽根データ−ベース 「はねっと」があり、インターネットで閲覧できる。
| 第26回配分委員会 |
(平成20年7月16日開催) |
| 第27回配分委員会 |
(平成21年3月2日開催) |
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T.一般募金
1.広域福祉事業
(1)社会福祉施設
ア、社会福祉施設整備費配分
@社会福祉施設
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施設の増改築、改修、改造、補修等、また設備、備品、車両の新規購入、更新等による施設利用者の処遇の向上を支援するもので、緊急性・必要性並びに過去の配分状況等を勘案し、決定する。
事業費総額が、概ね400万円以内のものを対象とし、配分額はその 3/4以内(万円未満切捨て)とする。 |
A保育所
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保育所の増改築、改修、改造、補修等、また設備・遊具・備品の整備等による園児の処遇向上を支援するもので、緊急性、必要性並びに過去の配分状況等を勘案し、決定する。
事業費総額は、概ね200万円以内のものを対象とし、配分額はその 3/4以内(万円未満切捨て)とする。 |
B小規模作業所
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小規模作業所の設備、備品の購入等により心身障がい者の自立を支援するもので、過去10年以内に配分を受けた作業所は対象としない。
事業費総額は、概ね40万円以内を対象とし、配分額はその3/4以内(万円未満切捨て)とする。
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上記のうち、車両、パソコン、プリンター及びデジタルカメラについては、配分基準を適用し決定する。
配分基準は、次のとおり。
○車両の配分基準(配分限度額は基準価格×補助率)
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種 類 |
特別装備 |
排気量クラス(cc) |
基準価格(千円) |
福
祉
車
両 |
移送車T |
「助手席リフトアップ」
又は
「セカンドシート
リフトアップ」の
いずれかの装備 |
660以下(軽) |
1,200 |
| 661〜1500 |
1,400 |
| 1501〜2000 |
2,000 |
| 2001〜3000 |
2,700 |
| 移送車U |
車いす仕様
(スロープ式) |
660以下(軽) |
1,500 |
| 661〜1500 |
1,800 |
| 1501〜2000 |
2,500 |
| 2001〜3000 |
3,300 |
| 移送車V |
車いす仕様
(リフト式) |
660以下(軽) |
1,500 |
| 661〜1500 |
1,600 |
| 1501〜2000 |
2,300 |
| 2001〜3000 |
3,000 |
そ
の
他
の
車
両 |
移送車W |
特別装備の
有無を問わ
ない . |
660以下(軽) |
1,000 |
| 661〜1500 |
1,200 |
| 1501〜2000 |
1,700 |
| 2001〜3000 |
2,300 |
| 3001〜4000 |
2,700 |
| 4001以上
. |
3,500 |
○パソコン、プリンター、デジタルカメラの配分基準
(配分限度額は基準価格×補助率)
| パソコン |
基準価格 160千円 . |
| プリンター |
〃 30千円 . |
| デジタルカメラ |
〃 30千円 . |
イ、社会福祉施設事業費配分
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児童館・更生保護施設の処遇向上にかかる事業については、前年度と同様とし、本年は肢体不自由児施設及び保育所からの申請についても配分する。
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(2)社会福祉団体
| @ |
地域福祉、在宅福祉を推進する団体等の事業に着目した支援を行うものである。今年は前年度と同額を基本とする。 |
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草の根ボランティア活動支援のため、広く申請グループ・団体を5月に公募し、7月開催の配分委員会で配分先を審議決定するもの。
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(3)大阪府・大阪市社会福祉協議会
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地域福祉活動を広域的な視野で指導・推進する大阪府社会福祉協議会・大阪市社会福祉協議会の行う事業支援のため、配分原資を勘案した結果、昨年度に比し増額配分とする。
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(4)各種援護資金、更生保護資金運営委員会
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配分規程により配分対象外とした1団体を除き、前年度と 同額配分とする。
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(5)災害等準備金
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社会福祉法第118条の規定に基づき、災害発生等の特別の事情がある場合に備えるための準備金であり、平成20年度募金より積立てを行う。
(なお、準備金の取崩し配分については、 こちらを参照ください)
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(6)緊急配分準備金
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配分原資の残余が生じたので、緊急配分準備金に繰り入れる。
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(7)共同募金改革モデル地区配分
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共同募金改革工程表(素案)に基づき、モデル地区募金会において、モデル事業実施のため配分する。
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2.地域福祉事業
○市区町村社会福祉協議会
@地域配分金
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各地区募金実績額から広域福祉目標額及び運動推進費充当分を控除した額を市区町村社会福祉協議会の事業費として
配分する。 |
A安心・安全なまちづくり支援配分金
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防犯、安心・安全な福祉のまちづくり事業を行う身近な地域で活動するボランティア、NPO団体、町内会、地縁団体等を支援する市区町村社会福祉協議会へ配分する。
算出方法は従来どおり、広域福祉目標額、人口、被保護世帯数による指数により算出する。(指数に乗じる単価は、3,100円)
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Bその他特別配分
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配分原資を勘案し、市区町村社会福祉協議会の事業費として配分する。
算出方法は、それぞれの配分申請額から、上記の地域配分金と安心・安全なまちづくり支援配分金を減じた差の大小に配慮したものとなっています。
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U.NHK歳末たすけあい
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運動の趣旨に沿い、歳末時期の支援事業や、さまざまな社会福祉活動を行う団体の支援に配分する。
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V.地域歳末たすけあい
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共同募金の一環として実施するものであるが、今年度も従来の方法で実施しており、各地区よりの報告による結果を承認するものです。
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以上、 配分状況一覧表のとおり、平成20年度共同募金の配分案を決定承認した。
平成21年3月2日
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