■平成22年度に実施する事業が対象です。
■この要項において、社会福祉施設とは、保育所を除く第1種もしくは第2種社会福祉事業を実施する施設または事業所並びに
 更生保護事業法に定める更生保護施設をいいます。また、配分対象者は社会福祉施設を経営する者とします。
■介護保険制度にかかる施設及び居宅サービス事業にかかる施設等介護保険事業は対象になりません。
■配分申請の期限までに、原則として満1年以上の良好な事業実績を有する社会福祉施設であることが必要です。
■障害者福祉サービス事業者、地域活動支援センターは、配分申請書の提出期限までに非営利法人格を取得していることが
  必要です。
■平成21年度に共同募金及び本会が取り扱うその他の寄付金配分金等(NHK歳末たすけあい配分金・公益信託他)を受けた
  社会福祉施設は、本年度申請することはできません。 ただし、下記「2.配分対象事業」のうち「(2)社会福祉施設事業費」の
  中で配分委員会が認める事業はこの限りではありません。

 

この配分申請は、平成21年10月〜12月に実施する共同募金の配分金により、平成22年4月〜平成23年3月に下記の配分対象事業を実施する計画のある社会福祉施設について申請を受け付けるものです。
配分要望内容は、社会福祉施設利用者の処遇の向上をはじめ地域住民の福祉向上などに寄与し、共同募金運動の趣旨にふさわしいものであること。

申請用紙及び提出期限
 
(1) 申請用紙 共同募金配分申請書(「社会福祉施設整備費」の場合は「様式1」、「社会福祉施設事業費」の場合は「様式4」を使用)により作成し、申請書1部(添付書類を含む)とコピー1部、計2部を提出してください。
※提出書類不備の場合は、審査対象外となります。  
ダウンロードの手順様式1(Excel)様式4(Excel)
(2) 提出期限 平成21年5月20日(水)
(3) 提出先 社会福祉施設が所在する地区募金会
配分対象事業((1)又は(2)(3)のいずれか)
 
(1) 社会福祉施設整備費
  @社会福祉施設の増改築、改修、改造、補修等の整備費(但し、法人の資産として登記された建物に限る。)
A設備、備品、車両の新規購入、更新等の整備
  (但し、5年間管理できるもの。消耗品に類するものは除く。車両購入は、共同募金配分申請書の提出期限までに非営利法人格をもち、法人による登記が可能な社会福祉施設に限る。)
※車両及びパソコン・プリンター・デジタルカメラは、本会が示す配分基準による。(詳しくはこちら

(2)

社会福祉施設事業費
  経常費補助的な事業は対象としません。下記に例示の事業で配分金を活かした具体の事業がある場合及び配分金の総事業費に占める割合が2分の1以上である事業のみ対象とします。
なお、観桜会等の季節行事的な事業は対象としませんのでご注意ください。
ア、社会福祉施設の機能を活かして行う相談事業
イ、社会福祉施設ボランティアの学習・研修事業
ウ、心身障害者施設利用者の自立促進事業
エ、児童養護施設の年長児対策事業、アフターケア事業
オ、児童館事業
カ、地域住民交流や世代間交流事業
キ、社会福祉施設入所者支援事業
  (対象となる施設及び事業)
   ・「母子生活支援施設」「更生保護施設」の歳末援護事業
   ・「児童入所施設」の小学校、中学校、高等学校(職業訓練校も含む)へ入学・進学する児童、生徒の支度金
(3) 制度的に定着するに至っていない事業や、先駆的・開拓的な事業で本会が認めるもの。
配分要望額
 
(1) 社会福祉施設整備費
  事業費総額が概ね400万円以内(消費税含む)のものを対象とし、補助率は事業費総額の4分の3以内(障がい者(児)を支援する事業は5分の4以内)(千円未満切捨て)とする。
車両及びパソコン・プリンター・デジタルカメラは、本会が示す配分基準による。(詳しくはこちら

(2)

社会福祉施設事業費
  概ね10万円以内とし、継続配分はしない。
補助率は、事業費総額の4分の3以内(障がい者(児)を支援する事業は5分の4以内)(千円未満切捨て)とする。
(3) 制度的に定着するに至っていない事業や、先駆的・開拓的な事業は、本会が認めた額。
補助率は、事業費総額の4分の3以内(障がい者(児)を支援する事業は5分の4以内)(千円未満切捨て)とする。
自己負担
 
  事業費総額の4分の1以上(障がい者(児)を支援する事業は5分の1以上)の自己負担が必要。
添付書類
  「定款又は寄付行為」、「平成21年度事業計画書・予算書」(申請施設分)、「平成20年度資金収支計算書及び事業活動収支計算書」(法人全体と申請施設分)、「平成20年度貸借対照表及び財産目録」(法人全体)、「平成20年度事業報告書」(申請施設分)(出来次第提出すること。)「施設案内(要覧)」。
これ以外に、業者へ発注を要する事業の場合は、申請事業の内容により下記書類を必ず添付してください。
 
 
見積書(2社以上、設計事務所は1社で可。日付・宛先・定価・値引き・消費税が明記されたもの)
カタログ、価格表、図面、現況写真等参考となる資料
車両の場合は、「車両要望に係る資料」を添付。  ダウンロードの手順車両要望に係る資料用紙(Word)
申請内容の変更
 
  配分申請書を提出した後、万一事業内容に変更が生じたときは、本会に連絡の上、その理由を明記した「変更理由書」(様式自由)並びに見積書等の添付書類を添え、変更後の内容を記入した「変更配分申請書」(「社会福祉施設整備費」の場合は「様式1」、「社会福祉施設事業費」の場合は「様式4」を使用)を作成し、申請書(添付書類を含む)とコピー1部、計2部を平成21年11月30日(月)までに地区募金会に再提出してください。(配分決定後の変更は認めない(決定取消しになる)ので注意すること。)
共同募金以外の各種助成金等との関連
 
  次の助成金等の配分が決定したときは、原則として本会が推薦した当該年度は、共同募金の配分対象としない。
(1) 中央競馬馬主社会福祉財団助成金
(2) JKA補助金 (旧 日本自転車振興会・日本小型自動車振興会補助金)
(3) その他本会が扱う寄付金配分金(NHK歳末たすけあい配分金、公益信託他)
留意事項
 
(1) 誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らすことができる福祉社会実現のため、住民の自主的な参加による地域福祉活動に着目した事業を優先する。
(2) 利用者の処遇向上につながり、緊急性・必要性が明確な事業で、適切な資金計画を有していること。
(3) @配分歴のない社会福祉施設(過去の配分歴を勘案)A配分金総額、配分回数の少ない社会福祉施設の順で優先順位とする。
(4) 原則、申請事業は1社会福祉施設につき1事業に限る。

【車両申請時の留意事項】
申請は次の3つの場合に限る。
  @更新の場合
     購入後10年を経過し、かつ走行距離10万km以上の老朽による車両更新のみを対象。
     条件に満たない場合は、更新を必要とする理由を理由書(様式自由)に記入し、その参考になる資料を添付して提出。
A法人全社会福祉施設に所有車両がない場合
B増車の場合
     新規事業の開始・定員増・利用者の増など、増車を必要とする理由を理由書(様式自由)に記入し、
     その参考になる資料を添付して提出。
※以上のいずれかに該当する場合のみ、「車両要望に係る資料」を添付して申請できる。
車両の種類及び基準単価は下記によるものとし、配分要望額は「基準単価」と値引き・下取価格を差引いた「車両本体価格(消費税含む)」を比較して、価格が低い方の4分の3以内(障がい者(児)を支援する事業は5分の4以内)(千円未満切捨て)とする。
 






種 類 特別装備 排気量クラス(cc) 基準価格(千円)
移送車T 助手席リフトアップ
又は
セカンドシートリフトアップ
 いずれかの装備
660以下(軽) 1,200
661〜1500 1,400
1501〜2000 2,000
2001〜3000 2,700
移送車U 車いす仕様
(スロープ式)
660以下(軽) 1,500
661〜1500 1,800
1501〜2000 2,500
2001〜3000 3,300
移送車V 車いす仕様
(リフト式)
660以下(軽) 1,500
661〜1500 1,600
1501〜2000 2,300
2001〜3000 3,000





移送車W 特別装備の有無を
問わない
660以下(軽) 1,000
661〜1500 1,200
1501〜2000 1,700
2001〜3000 2,300
3001〜4000 2,700
4001以上 3,500

   (ア)移送車T・U・V
  社会福祉施設を有する法人が、当該社会福祉施設の入所者、社会福祉施設利用者の輸送のために使用する車両とし、特別装備として下記のいずれかを有する車両とする。
 
 
 ・ 助手席リフトアップ 助手席が車両の外側に回転し、低い位置まで下がる装備
 ・ セカンドシートリフトアップ 前方から2列目の座席が車両の外側に回転し、低い位置まで下がる装備
 ・ 車いす仕様(スロープ式) 車両に装備したスロープにより、車いすに座ったまま乗降できる装備
 ・ 車いす仕様(リフト式) 車両に装備したリフトにより、車いすに座ったまま乗降できる装備
 
   (イ)移送車W
  社会福祉施設を有する法人が、当該社会福祉施設の入所者、社会福祉施設利用者の輸送のために使用する車両、
または授産事業用搬送車両とする。特別装備の有無を問わない。
 
申請車両の条件
  @新車のみを対象とする。
A移送車T・U・Vは、身体障害者対応とし、税金(取得税、消費税等)が減免対象となる車両とする。
B配分車両には、本会指定の明示を、指定された方法で表示しなければならない。
 

(註)ディーゼル車しかない車両の申請を希望の場合は、事前に本会までご相談ください。

【パソコン・プリンター・デジタルカメラの申請時の留意事項】
基準価格は下記によるものとし、配分要望額は「基準単価」と「見積価格」を比較して、価格が低い方の4分の3以内(障がい者(児)を支援する事業は5分の4以内)(千円未満切捨て)とする。
 
種  類 基準価格(千円)
     パソコン 160
     プリンター  30
     デジタルカメラ  30


各々標記の基準価格は、要望額ではありません。
この4分の3以内(障がい者(児)を支援する事業は5分の4以内)(千円未満切捨て)が要望できる上限です。

 

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