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この配分申請は、平成21年10月〜12月に実施する共同募金の配分金により、平成22年4月〜平成23年3月に下記の配分対象事業を実施する計画のある保育所について申請を受け付けるものです。
配分要望内容は、児童の処遇の向上をはじめ地域住民の福祉向上などに寄与し、共同募金運動の趣旨にふさわしいものであること。 |
| 1. |
申請用紙及び提出期限 |
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| (1) |
申請用紙 |
共同募金配分申請書(「社会福祉施設整備費」の場合は「様式1」、「社会福祉施設事業費」の場合は「様式4」を使用)により作成し、申請書1部(添付書類を含む)とコピー1部、計2部を提出してください。
※提出書類不備の場合は、審査対象外となります。
様式1(Excel)、様式4(Excel)
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| (2) |
提出期限 |
平成21年5月20日(水) |
| (3) |
提出先 |
保育所が所在する地区募金会 |
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| 2. |
配分対象事業((1)(2)のいずれか) |
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| (1) |
社会福祉施設整備費 |
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@保育所の増改築、改修、改造、補修等の整備費(但し、法人の資産として登記された建物に限る。)
A設備、備品の新規購入、更新等の整備
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(但し、5年間管理できるもの。単価3万円以下の備品及び消耗品に類するものは除く。車両は対象外。)
※パソコン・プリンター・デジタルカメラは、本会が示す配分基準による。 ( 詳しくはこちら)
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(2)
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社会福祉施設事業費 |
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経常費補助的な事業は対象としません。下記に例示の事業で配分金を活かした具体の事業がある場合及び配分の総事業費に占める割合が2分の1以上である事業のみを対象とします。
なお、観桜会・運動会等の季節行事的な事業は対象としませんのでご注意ください。
ア、保育所の機能を活かして行う相談事業
イ、保育所ボランティアの学習・研修事業
ウ、地域住民交流や世代間交流事業 |
| (3) |
制度的に定着するに至っていない事業や、先駆的・開拓的な事業で本会が認めるもの。 |
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| 3. |
配分要望額 |
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| (1) |
社会福祉施設整備費 |
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事業費総額が概ね200万円以内(消費税含む)のものを対象とし、補助率は事業費総額の4分の3以内(千円未満切捨て)とする。
パソコン・プリンター・デジタルカメラは、本会が示す配分基準による。 ( 詳しくはこちら)
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(2)
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社会福祉施設事業費 |
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概ね10万円以内とし、継続配分はしない。
補助率は事業費総額の4分の3以内(千円未満切捨て)とする。 |
| (3) |
制度的に定着するに至っていない事業や、先駆的・開拓的な事業は、本会が認めた額。
補助率は事業費総額の4分の3以内(千円未満切捨て)とする。 |
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| 4. |
自己負担 |
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| 5. |
添付書類 |
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「定款又は寄付行為」、「平成21年度事業計画書・予算書」(申請施設分)、「平成20年度資金収支計算書及び事業活動収支計算書」(法人全体と申請施設分)、「平成20年度貸借対照表及び財産目録」(法人全体)、「平成20年度事業報告書」(申請施設分)(出来次第提出すること。)「施設案内(要覧)」。
これ以外に、、業者へ発注を要する事業の場合は、申請事業内容により下記書類を必ず添付してください。
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見積書(2社以上、設計事務所は1社で可。日付・宛先・定価・値引き・消費税が明記されたもの) |
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カタログ、価格表、図面、現況写真等参考となる資料 |
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| 6. |
申請内容の変更 |
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配分申請書を提出した後、万一事業内容に変更が生じたときは、本会に連絡の上、その理由を明記した「変更理由書」(様式自由)並びに見積書等の添付書類を添え、変更後の内容を記入した「変更配分申請書」(「社会福祉施設整備費」の場合は「様式1」、「社会福祉施設事業費」の場合は「様式4」を使用)を作成し、申請書(添付書類を含む)とコピー1部、計2部を平成21年11月30日(月)までに地区募金会に再提出してください。(配分決定後の変更は認めない(決定取消しになる)ので注意すること。)
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| 7. |
共同募金以外の寄付金配分金等との関連 |
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次の配分が決定したときは、共同募金の配分対象としない。
・本会が扱う寄付金配分金(NHK歳末たすけあい配分金、公益信託他) |
| 8. |
留意事項 |
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| (1) |
誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らすことができる福祉社会実現のため、住民の自主的な参加による地域福祉活動に着目した事業を優先する。
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| (2) |
利用者の処遇向上につながり、緊急性・必要性が明確な事業で、適切な資金計画を有していること。 |
| (3) |
@配分暦のない保育所(過去の配分暦を勘案)、A配分金総額、配分回数の少ない保育所の順で優先順位とする。 |
| (4) |
原則、申請事業は1保育所につき1事業に限る。 |
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