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対象団体 |
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被災地をはじめ全国で、東日本大震災で被災された方がたへの救援・支援活動を現に行うボランティアグループ、
NPO法人、社会福祉法人、学校法人、公益法人等であって、次の要件にあてはまる団体。
・救援・支援活動の実態があり第三者から活動の実態が裏付けられること。
・その活動・事業から生じる利益を構成員に分配しないこと。
・任意のボランティアグループや団体等の場合、5名以上で構成されている団体であること。 |
| (2) |
助成対象活動・プログラム |
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・東日本大震災で被災された方がたを支援するボランティア活動等全般。
・被災地における活動だけでなく、全国の被災者の避難先、原子力発電所事故に伴う住民の避難先における活動も
対象とします。
・いづれも2011(平成23)年3月11日以降の活動について対象とします。
・助成対象プログラムは以下のとおりとします。
@緊急救援活動への助成(緊急救援活動プログラム)
A生活支援活動への助成(生活支援活動プログラム)
B復興支援と新たなコミュニティづくりの活動への助成(復興支援・コミュニティ活動プログラム) |
| (3) |
助成上限額 |
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・活動の期間に応じて下記の金額を上限とします。
・各プログラムにおける1団体あたりの助成額の上限は、原則として300万円とします。
・一度助成を受けても、その後別の期間に活動を行う場合、助成上限等の範囲内で複数回の応募を可能とします。
・中長期のプログラムの助成を受ける場合には、活動実施団体・グループに代表者がおり、規約、事業計画、直近の予算・
決算等が整備されていることを要件とします。
《助成上限額》
緊急救援活動プログラム、生活支援活動プログラム、復興支援活動プログラム共通
ア.短期(1カ月未満)の活動の場合:50万円以内
イ.中長期(1カ月以上)の活動の場合:300万円以内 |
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| (4) |
助成対象費用 |
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平成23年3月11日から平成25年3月31日までの、東日本大震災の被災者の救援ボランティア活動等にかかわる
次の費用で、他の機関、団体等から助成を受けていない費用を対象に助成します。
@支援活動に要する費用
A活動拠点設置費
B活動拠点を中心とする活動交通費
Cボランティア保険料 |